個人再生手続
原則として3年間で法律の定める一定の金額について、
分割で返済する再生計画案を立て、裁判所で計画が
認められれば、残りの債務が免除されるという手続きです。
個人再生手続には、小規模な個人事業主などを対象とした
小規模個人再生手続と、サラリーマンなどを対象とした
給与所得者等再生手続の2つがあります。
この個人再生手続を利用するためには、継続的な安定収入
があり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下で
あることが必要となります。
また、住宅ローンを抱えている人については、住宅ローン特則
という制度があり、住宅ローンの支払い方法の変更が認められます。
住宅ローン特則を使った場合、住宅ローンの返済期間を最大10年間、
70歳まで延長できる場合もあります。
住宅ローンの返済は継続し、自宅を手放さずに生活の再建を
図ることができます。
【特徴】
個人再生手続きでは原則として財産は処分されない。
【共通カテゴリー】
■自己破産
■任意整理
■特定調停
■個人再生手続き
【無料相談】
みどり法務司法書士事務所
ひかり法務司法書士事務所

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あることが必要となります。
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住宅ローン特則を使った場合、住宅ローンの返済期間を最大10年間、
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2007/05/25(金) 22:31:19 | 債務整理・借金問題まとめブログ
